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土壌汚染対策法とは
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| 土壌汚染対策法は2002年5月に制定されました(2003年2月15日施行)。 この法律は、土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するために 対策を実施する事を目的としています。 |
○ 対象物質 (特定有害物質)
1.汚染された土壌の直接摂取(摂食又は皮膚接触)による健康障害
・・・・表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属など
2.地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響
・・・・地下水等の摂取の観点から設定された土壌環境基準の溶出基準項目
○ 仕組み
土壌汚染状況調査
・有害物質使用特定施設の使用の廃止時
・土壌汚染により健康被害が生じる恐れがあると、都道府県が認めるとき
↓
↓
↓ 土地所有者等(所有者、管理者又は占有者)
↓
↓
<調査・報告>・・・・・*指定調査機関(環境大臣が指定)が調査
↓
↓
土壌の汚染状態が指定基準に適合・・・・・(する) → 「非指定区域」
↓
↓ (しない)
↓
指定及び公示(台帳に記載)
↓
「指定区域」・・・・都道府県等が指定広告するとともに
↓ 指定区域台帳に記載して公衆に閲覧
↓
指定区域の管理
↓
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
↓ ↓
↓ ↓
【汚染の除去等の措置】 【土地の形質の変更の制限】
・指定区域の土壌汚染による健康被害が生ずる ・指定区域において土地の形質変更を
恐れがあると認められる時は、都道府県等が しようという者は、都道府県に届出
汚染原因者(汚染原因者が不明等の場合は ・適切で無い場合は、都道府県等が
土地所有者)に対し、汚染の除去等の措置の 計画の変更を命令
実施を命令。
<直接摂取によるリスク>
○立ち入り制限 ○舗装 ○覆土
○封じ込め ○浄化
<地下水等の汚染経過リスク>
○地下水のモニタリング ○封じ込め 土地土壌の除去が行なわれた場合には
指定区域の指定を解除広告
・土地の所有者等が汚染の除去等の措置を
講じた場合、汚染原因者に対して措置に
要した費用を請求出来る。
○土壌汚染の存する土地の価格イメージ
| 土壌汚染のない土地の価値 |
(汚染が存する土地) ↓
| 土地利用阻害 | 浄化費用 | 土地の価値 | Stigma |
(浄化完了の土地) ↓
| 土地利用阻害 | 土地の価値 | Stigma |
↓
| 汚染の影響が消滅した時点における土地の価値 |
*Stigma :土壌汚染の存在に起因する心理的な嫌悪感等から生じる減価要因
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