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ADR:裁判外紛争処理土壌汚染対策法とは相続手続き


○ 相続手続きの流れ

相続は人の死亡によって始まり、その時から相続人は被相続人の一身に専属したもの
以外の権利義務を継承します。
相続税は、この相続によって配分された財産に対して課税されます。 
相続手続きの大まかな流れは次の通りです。

(1)遺言書の有無の確認 → (2)相続人及び相続財産の確定 → 
(3)遺産分割協議 → (4)相続財産の配分 → (5)相続税の申告・納付

○ 相続人の確定

戸籍謄本等により法定相続人を確定します。

<法定相続人> 
配偶者の他、@直系卑属(子、孫など) A直系尊属(父母、祖父母など)
B傍系の血族(兄弟姉妹、甥、姪) までが法定相続人の範囲に含まれます。

<法定相続分> 

相続人 法定相続人
子がいる場合・・・配偶者 1/2
    〃   ・・・子 1/2 (人数分に分ける)
子がいない場合・・・配偶者 2/3
    〃    ・・・父母(直系尊属) 1/3
子も父母もいない場合・・・配偶者 3/4
    〃        ・・・兄弟姉妹 1/4 (人数分に分ける)

*単純承認 (全面的に財産及び債務を承継します) 
*限定承認 (債務は財産の価値を上限として引継ぎます) 
*相続放棄 (初めから相続人とはなりません。相続を知った時から3ヶ月以内に 
          家庭裁判所に申し立てます)

○ 相続財産の確定

相続税の対象となる財産は、相続や遺贈によって受け取った財産で、金銭で評価可能な
ものであれば、その種類を問いません。尚、葬式費用、墓所、生命保険金、死亡退職金の
内、非課税限度額までの部分などは相続税は課税されません。

<財産の種類例>

・土地(田・畑・宅地・山林など) ・家屋、構築物
・事業(農業)用財産 ・有価証券
・現金、預貯金など ・家庭用財産・・・etc

<土地の評価方法>  原則として財産評価基本通達による

種類 評価方法
宅地 自用地・・・土地所有者の居住用や事業用の全ての土地 路線価方式 又は 倍率方式
貸宅地・・・他人に貸している(借地権が設置されている)住宅 自用地の評価額×(1−借地権割合)
貸家建付地・・・土地所有者がアパート等の貸家を建てている宅地 自用地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合)
農地 純農地 倍率方式
中間農地 倍率方式
市街地周辺農地 宅地比準方式 又は 倍率方式
市街地農地 宅地比準方式 又は 倍率方式
山林 純山林 倍率方式
中間山林 倍率方式
市街地山林 宅地比準方式 又は 倍率方式
その他 原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地 宅地比準方式 又は 倍率方式

○ 遺産分割協議

遺産の配分を「遺産分割」と言います。遺言がない場合には、共同相続人全員の合意の上、
相続財産の配分を決めます(法定相続分通りに分ける必要はありません)。遺言があっても、
具体的な遺産の配分が決められていない場合にも、分割協議が必要になります。

○ 相続税の申告・納付

相続税は、相続開始の日から10ヶ月以内に、被相続人死亡時の住所を管轄する税務署に 
申告を行い、その期限までに税額を納付しなければなりません。

*相続税について

相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
つまり、基礎控除額以内であれば相続税は掛かりません。

遺産総額 (土地、建物、株式、預金、保険金、年金、公社債など)
遺産額 非相続財産 葬式費用 受け継いだ債務

       

遺産額

       
 <相続開始前3年以内の贈与財産>
   
               

正味の遺産額

                      

基礎控除額 課税遺産総額

 

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(注) 被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子が
いる場合は一人、実子がいない場合は2人までとなります。ただし、特別養子縁組に
より養子となった者は、実子と同様に取り扱われます。

<例> 
正味の遺産額一億円で、配偶者と子供2人の3人が相続した場合

10.000万円ー(5,000万円+1,000万円×3人)=2000万円

*路線価による土地の評価例

  
      * Eは借地権の割合を示し、この場合は50%となります。

@基本額 
    (正面路線価)      (奥行価格補正)
    70,000円    ×    1.00       =70.000円

A側方路線影響加算額 
    (側方路線価)      (奥行価格補正率)    (角地の側方路線影響加算率)
    30,000円    ×    0.95    ×    0.08   =2,280円

B1u当たりの価額 
    70,000円    +    2,280円    =   72,280円 

C評価額 
    (1u当たりの価額)    (地積) 
    72,280円    ×    1,500u    =   108,420,000円

*広大地の場合、鑑定評価により節税が可能となる場合があります。


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