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○ 相続手続きの流れ
相続は人の死亡によって始まり、その時から相続人は被相続人の一身に専属したもの
以外の権利義務を継承します。
相続税は、この相続によって配分された財産に対して課税されます。
相続手続きの大まかな流れは次の通りです。
(1)遺言書の有無の確認 → (2)相続人及び相続財産の確定 →
(3)遺産分割協議 → (4)相続財産の配分 → (5)相続税の申告・納付
○ 相続人の確定
戸籍謄本等により法定相続人を確定します。
<法定相続人>
配偶者の他、@直系卑属(子、孫など) A直系尊属(父母、祖父母など)
B傍系の血族(兄弟姉妹、甥、姪) までが法定相続人の範囲に含まれます。
<法定相続分>
| 相続人 | 法定相続人 |
| 子がいる場合・・・配偶者 | 1/2 |
| 〃 ・・・子 | 1/2 (人数分に分ける) |
| 子がいない場合・・・配偶者 | 2/3 |
| 〃 ・・・父母(直系尊属) | 1/3 |
| 子も父母もいない場合・・・配偶者 | 3/4 |
| 〃 ・・・兄弟姉妹 | 1/4 (人数分に分ける) |
*単純承認 (全面的に財産及び債務を承継します)
*限定承認 (債務は財産の価値を上限として引継ぎます)
*相続放棄 (初めから相続人とはなりません。相続を知った時から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し立てます)
○ 相続財産の確定
相続税の対象となる財産は、相続や遺贈によって受け取った財産で、金銭で評価可能な
ものであれば、その種類を問いません。尚、葬式費用、墓所、生命保険金、死亡退職金の
内、非課税限度額までの部分などは相続税は課税されません。
<財産の種類例>
| ・土地(田・畑・宅地・山林など) | ・家屋、構築物 |
| ・事業(農業)用財産 | ・有価証券 |
| ・現金、預貯金など | ・家庭用財産・・・etc |
<土地の評価方法> 原則として財産評価基本通達による
| 種類 | 評価方法 |
| 宅地 | 自用地・・・土地所有者の居住用や事業用の全ての土地 | 路線価方式 又は 倍率方式 |
| 貸宅地・・・他人に貸している(借地権が設置されている)住宅 | 自用地の評価額×(1−借地権割合) | |
| 貸家建付地・・・土地所有者がアパート等の貸家を建てている宅地 | 自用地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合) | |
| 農地 | 純農地 | 倍率方式 |
| 中間農地 | 倍率方式 | |
| 市街地周辺農地 | 宅地比準方式 又は 倍率方式 | |
| 市街地農地 | 宅地比準方式 又は 倍率方式 | |
| 山林 | 純山林 | 倍率方式 |
| 中間山林 | 倍率方式 | |
| 市街地山林 | 宅地比準方式 又は 倍率方式 | |
| その他 | 原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地 | 宅地比準方式 又は 倍率方式 |
○ 遺産分割協議
遺産の配分を「遺産分割」と言います。遺言がない場合には、共同相続人全員の合意の上、
相続財産の配分を決めます(法定相続分通りに分ける必要はありません)。遺言があっても、
具体的な遺産の配分が決められていない場合にも、分割協議が必要になります。
○ 相続税の申告・納付
相続税は、相続開始の日から10ヶ月以内に、被相続人死亡時の住所を管轄する税務署に
申告を行い、その期限までに税額を納付しなければなりません。
*相続税について
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える額に対して課税されます。
つまり、基礎控除額以内であれば相続税は掛かりません。
| 遺産総額 (土地、建物、株式、預金、保険金、年金、公社債など) |
| 遺産額 | 非相続財産 | 葬式費用 | 受け継いだ債務 |
↓
| 遺産額 |
+
<相続開始前3年以内の贈与財産>
↓
| 正味の遺産額 |
↓
| 基礎控除額 | 課税遺産総額 |
| 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
(注) 被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子が
いる場合は一人、実子がいない場合は2人までとなります。ただし、特別養子縁組に
より養子となった者は、実子と同様に取り扱われます。
<例>
正味の遺産額一億円で、配偶者と子供2人の3人が相続した場合
| 10.000万円ー(5,000万円+1,000万円×3人)=2000万円 |
*路線価による土地の評価例

* Eは借地権の割合を示し、この場合は50%となります。
@基本額
(正面路線価) (奥行価格補正)
70,000円 × 1.00 =70.000円
A側方路線影響加算額
(側方路線価) (奥行価格補正率) (角地の側方路線影響加算率)
30,000円 × 0.95 × 0.08 =2,280円
B1u当たりの価額
70,000円 + 2,280円 = 72,280円
C評価額
(1u当たりの価額) (地積)
72,280円 × 1,500u = 108,420,000円
*広大地の場合、鑑定評価により節税が可能となる場合があります。
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