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ADR:裁判外紛争処理土壌汚染対策法とは相続手続き


ADR (Alternative Dispute Resolution)
 裁判外紛争処理とは、判決などの裁判によらない紛争解決方法を指し、民事調停、家事調停、
 訴訟上の和解、仲裁及び行政機関や民間機関による和解、斡旋などを意味する。 
 このうち、(民事)調停や訴訟上の和解は、民事訴訟手続きに付随する手続きとして裁判所に
 おいて行なわれるが、紛争解決の作用面に着目して、ADRに分類される事が多い。
 
 裁判による解決が法を基準として行なわれるのと比較すると、ADRは必ずしも法に拘束されず、
 紛争の実情に即し、条理にかなった解決を目指す点に特徴があります。 
                                      
                                       「法律学小事典(有斐閣)より」

○ 仲裁

    当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従う事によって
    争いを解決する事をいいます。 両当事者がその旨の合意(仲裁契約)を
    すれば司法裁判所に出訴する権利を失う事になります。

○ 調停

    紛争を解決する為、第三者が当事者間を仲介し、双方の互譲に基づく合意 
    によって紛争の処理を図る事をいいます。 
    当事者による自主的解決に比重の置かれる 「斡旋」 に比べると、調停機関が 
    積極的に当事者間に介入し、紛争解決の実質的内容についてもイニシアティブを 
    とってリードしていきます。

○ 斡旋

    紛争の当事者間の交渉が円滑に行く様に、その間に入って仲介する行為の 
    一切をいいます。「調停」と比較すると、「斡旋」は当事者間による自主的解決
    の援助、促進を主眼とするもので当事者の自主性に比重が置かれているという 
    点に差があります。

                                      「公害紛争処理法解決(一粒社)より」


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